◇会則

 

第一条 名称 本会は浄土学研究会と称する。

第二条 事務局 本会の事務局は、東京都豊島区西巣鴨三丁目二十番一号 大正大学浄土学教授室内に置く。

第三条 目的 本会の目的を次の通り定める。

①浄土学および関連する学問領域における学術的研究の推進。

②学術研究の成果に基づく現代社会への貢献。

③後進の指導・育成。

第四条 事業 本会は前条の目的達成のために次の事業を行なう。

①学術大会、研究会、講演会等の開催。

②会誌『淨土學』(The Journal of Pure Lamd Studies)その他必要な刊行物の発行および頒布。

③関連する他の学術団体等との協調。

④後進の育成に資すると認められる事業。

⑤その他、目的達成のため必要と認められる事業。

第五条 会員 本会の会員は次の四種とする。

①正会員 本会の趣旨に賛同する者。

②名誉会員 正会員のうち、学術的功績または本会への特別の貢献が認められ、理事会にて推挙された者。

③賛助会員 本会の事業推進のため、特別の助成・援助をなす個人および団体。

④講読会員 本会の趣旨に賛同し、『淨土學』等の刊行物の頒布を希望する者。

第六条 会員の権利   本会の会員は次の権利を有する。ただし会費未納の場合はこの権利を有さない。

①本会の刊行物の受配。

②総会・学術大会への参加。

正会員、名誉会員、および賛助会員は次の権利も有する。

③定例研究会等、本会主催行事への参加。

④学術大会における研究成果の発表、および『淨土學』への論文等の寄稿。

第七条 入会 本会に入会を希望する者は、所定の会費を添え、申込書を本会事務局に提出するものとする。

第八条 役員 本会に次の役員を置く。

 理事長 一名 ②副理事長 一名 ③理事 若干名

④幹事長 一名 ⑤幹事 若干名   ⑥監事 二名

第九条 役員の任務 役員の任務は次の通りとする。

①理事長   本会を代表し会務を総攬する。

②副理事長 理事長を補佐し、理事長に事故ある時はその任務を代行する。

③理事          理事会を構成し、会務全般を審議する。

④幹事長   理事長の指示により本会運営上の実務を統括する。

⑤幹事          幹事長を補佐し、本会の実務を担当する。

⑥監事          会務の執行状況を監査する。

第十条 役員の選出 本会の役員は次の通り選出する。

①理事長  理事の互選により選出し、総会の承認を得る。

②副理事長 理事の互選により選出し、総会の承認を得る。

③理事          正会員および賛助会員の互選により選出する。

④幹事長  正会員および賛助会員の中から理事長が委嘱し、理事会の承認を得る。

⑤幹事          正会員および賛助会員の中から理事長が委嘱する。

⑥監事   理事会の推薦により、総会の承認を得る。

第十一条 役員の任期 本会の役員の任期は二ヶ年とし、再任を妨げない。但し欠員による補充役員は前任者の残任期間とする。

第十二条 顧問 本会は顧問若干名を置くことができる。顧問は名誉会員の中より理事会の推挙によって選出する。

第十三条  会議 本会の会議について次の通り定める。

①総会は年一回以上開くものとする。但し理事長が必要と認めた時は、理事会をもってこれに代えることができる。

②総会の決議は出席者の過半数を以って成立するものとする。

③理事会は理事長の招集により開催され、会務全般および理事長が必要と認めた案件の審議をする。

④理事会の決議は出席者の過半数を以って成立するものとする。

第十四条 会計 本会の会計は、会費・助成金・寄付金その他を以ってこれに当てる。

第十五条 会費 本会の会員は、別に定める額の会費を納入する義務を有する。

第十六条 会計年度  本会の会計年度は毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終了するものとする。また、本会の予算・決算は理事会の議を経て総会において決する。

第十七条 会則変更   本会則の変更は理事会の議を経て総会において議決するものとする。

第十八条 細則 本会の運営に必要な細則は別に定める。

 

附則 本会則は平成十七年七月二日より施行する。

 

細則一覧

第一号 会費 平成十七年度より、本会の会費を以下のように定める。

①正会員 年額 五千円(ただし学生は三千円)。

②賛助会員 年額 一口一万円。

③講読会員 年額 三千円。

第二号 会誌 会則第六条の通り、本会会員は会誌『淨土學』への研究成果投稿の権利を有する。ただし掲載の可否は査読委員の審査を経て決定するものとする。査読委員は、会員の中より理事長が委嘱する。


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